【TEL】 027-395-5063
受付時間:平日10:00~17:00


交通事故の相談なら

高崎市の相生法律事務所

【弁護士費用特約対応】
【初回の相談は無料】

経験豊富な弁護士が丁寧に対応

 交通事故に遭い、通院をされている方、まずはお見舞い申し上げます。自分自身に非はないのに、事故に巻き込まれたことで、通院や保険会社とのやり取りをしなければならず、煩わしい思いをしていることと思います。
 交通事故の賠償対応は、弁護士に依頼をしてください。怪我で痛い思いをされている中で、保険会社との連絡や交渉事に煩わされることがなくなりますし、何より、交通事故の賠償金は、多くの場合、弁護士に相談・依頼をすることで増額が可能です。
 交通事故に遭われた方、保険会社と話をしている方は、予約フォームから気軽に弊所までご連絡ください。初回の相談は無料です。とりあえず相談だけ聞いてみたいと言う方でも構いません。気軽に連絡をください。
 弁護士費用特約にも対応しますので、利用希望の方は、御連絡の際にその旨をお知らせください。

相談・依頼をするメリット

1 慰謝料の増額
 保険会社が提示する慰謝料は、自賠責基準や保険会社基準といったもので、裁判所の基準(裁判基準)より相当低くおさえられています。そのまま示談をすると、本来受けられる賠償に比べ、大きく損をすることになりかねません(多くの場合、その差は数十万円にもなります。)。保険会社も営利企業であることから、あえて被害者側に有利な金額の提示はしませんので、被害者であっても、自己の権利は自分で守る努力をする必要があるのです。最近見た事例では、ほぼ自賠責と同額で示談を進めるものでした。任意保険会社は、一括対応と言ってあとで自賠責から支払を受けますので、これでは一銭も負担しないと言っているのと同じです。
 保険会社に利用されず、被害者として適正かつ十分な救済を受けるためにも、弁護士に交渉を委ね、裁判基準での賠償を受けることが重要です。弁護士費用特約に入られている場合には、費用を気にする必要はありませんし、特約に入られていない場合には、相談の際、増額幅の見込みを踏まえ、費用対効果の面で依頼した方が良いかどうかを案内するようにしています。
2 休業損害の補償
 休業損害は、怪我により仕事を休むなど、現実の収入が減少することで生じる損害です。給与収入の方、自営収入の方など、その方の置かれた状況により、損害額を適切に把握・計算しなければ、満足な補償を受けることができません。
 主婦の方(専業主婦のほか、パート労働等に従事している兼業主婦も含みます。)は、主婦業の制約を損害として評価することが可能ですが、この補償を全く受けずに保険会社と示談している例が散見されます。裁判実務上、平均賃金をベースに算出しますので、数十万円の補償となることも珍しくありません。
 これら休業損害について適切・正確な賠償を受けるためにも、専門家への相談をされることをお薦めします。
3 後遺障害に対する認定と補償
 後遺障害に対する賠償は、治療後に症状が残存した場合(症状固定)に、その残存症状が、賠償実務上の後遺障害等級に該当すると認定されることにより、受けることができます。症状が残存しているだけでは賠償を受けられるわけではないので、被害者と保険会社との間で対立することが多い分野です。
 後遺障害の認定には、後遺障害診断書の記載内容を吟味するほか、事故態様(受傷機転)、通院期間や頻度、等級認定基準なども踏まえて臨む必要があります。また、認定に伴い、後遺障害慰謝料と逸失利益の賠償が問題となりますが、これらにも自賠責基準・保険会社基準・裁判基準がありますので、いずれにせよ、専門家に相談をした方が賢明です。
4 過失割合
 過失割合は、事故態様を丁寧に分析し、判断する必要がありますが、保険会社は、自社側に有利な割合で提案をしてくることも多いため、そのままの示談では、本来の過失割合に比べ、損をしてしまうかもしれません。やはり一度は専門家に相談した上で、示談に臨むことが無難といえるでしょう。
メリット
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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。

ご相談の流れ

ご予約

お電話または相談予約フォームから、ご相談日を予約ください。

相談当日

ご予約の日時に、弊所までお越しください。相談では、事故の状況やその後の経過、怪我の症状などを確認の上、見通しや適切な解決案などをアドバイスします。なお、事故や治療に関する資料をお持ちになれば、事情の把握がスムーズとなりますが、用意出来ないようであればお持ちにならなくても構いません。
ビル北側には駐車場がありますので、適宜ご利用ください。

ご依頼

相談の結果、御依頼いただくことになった場合には、事前に契約書の内容を確認いただいた上で、ご依頼手続へと進みます。依頼後は、相談者に代わり、弊所が相手方と交渉をすることになります。

費用の目安

弁護士費用特約を利用される場合は、同特約の基準に準じ、ご契約の保険会社に請求いたします(本人負担は原則としてありません。)。以下は特約のない方の場合です。

【 相談料 】
初回の相談料は無料です。
【 着手金 】
15.4万円(税込)
※ただし、事件終了時の後払い。
【 報酬金 】
回収額の11%
【 備考 】
  1.  原則として、着手・報酬金ともに保険会社から支払われた賠償金から清算しますので、持ち出しは生じません。
  2.  訴訟対応が必要となった時は、別途費用を説明致します。
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対応地域

群馬県内の広範な地域に対応

【西毛地域】
高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、多野郡、甘楽郡
【中毛地域】
前橋市、伊勢崎市、玉村町、渋川市、北群馬郡(吉岡町、榛東村)
【その他の区域】
利根郡、吾妻郡、沼田市、桐生市、みどり市、太田市

事務所概要

事務所名 相生法律事務所
所在地 群馬県高崎市相生町30内田ビル3階
TEL 027-395-5063
駐車場 事務所ビル北側に数台
営業時間 10:00〜17:00
業種 法律事務所
代表弁護士 櫻井 孝澄
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相談予約フォーム

相談の御予約は、お電話【027-395-5063】か、下記のフォーム(24時間受付)に記入して送信ボタンを押してください。記載いただいたメールアドレスや電話番号に日程調整の連絡をさせていただきます。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信
送信いただく際には、下記のプライバシーポリシーをお読みになって送信ください。
  ※ 送信いただいた内容は、ご予約への対応のためにのみ使用致します。
  ※ 相談にかかる秘密は厳守いたします。
  ※ 含まれる個人情報は、個人情報保護法及び関係法令に従って適切に管理いたします。

相生法律事務所
〒370-0811 群馬県高崎市相生町30 内田ビル3F

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