TEL 027-395-5063
営業時間:平日10:00~17:00

高崎市の相生法律事務所

遺産分割・相続登記・遺言・遺留分・相続放棄など

相続でお困りの方は相談ください。

【初回相談無料】

相続のご相談
- Introduction -

【 相続の手続 】
 人が亡くなると、預貯金口座は凍結され、不動産については、相続登記をする義務が発生します(放置すると10万円以下の過料)。相続人は、遺産分割協議をし、預貯金口座について銀行所定の手続を、不動産について法務局に相続登記の申請をしなければなりません。相続は、後回しにしていると次の相続が発生し、相続人数が鼠算式に増え、誰にも解決できなくなります。そのままにしないことがとても重要です。弊所では、相続に関する手続の代理業務を受けておりますので、気軽にご相談ください。
【 相続放棄 】
 借金を抱えていたとか、疎遠になった親類の場合などには、相続に関わりたくないという方もいらっしゃると思います。そのような場合、相続放棄の手続を採れば、初めから相続人でなかったものとされ、故人の遺産を巡る責任から解放されます。
 相続放棄の申述は、3カ月という期限を守って家庭裁判所に行わなければなりませんので、弊所にご相談ください。従来は、相続放棄をしたとしても、空き家・空き地など財産の管理義務が残ってしまうことが課題でしたが、この点も手当が入り、以前より利用し易くなったと思います(ただし、状況によって放棄後の管理義務を負う場合もありますので、やはり専門家に相談をされることをお薦めします)。
【 遺産分割の交渉代理(調停・審判) 】
 遺産を巡り、相続人間で対立が生じることも少なくありません。相続人には、それぞれ法定の相続分がありますが、遺産には、不動産・車両・株式などそのままでは分割できないものが混じっていることに加え、住宅ローンや借家の清算など、マイナスの遺産の処理が必要となることもあり、実際に分割協議を完了させることは、容易なことではありません。更に、特別受益、寄与分という、一般に馴染みの薄い事項が問題となることもあります。
 当事者で協議が進まない場合、専門家に相談をし、依頼をご検討ください。
【 遺言 】
 前述のとおり、相続が発生すると、相続人間で遺産分割協議をし、遺産の相続手続をする必要が生じます。しかし、故人が生前に遺言をしておくと、各遺産の相続手続が容易・スムーズになります。自宅は誰に、預金は誰に、と遺言で指定しておくことで、死後、これを受け取る相続人が各自単独で手続できるようになるのです。また、遺言の執行をする者(遺言執行者)を決めておけば、その権限で全て進めることができます。遺産を巡る相続人の煩雑さやトラブルを未然に防ぐ効果があると言えるでしょう。
 遺言は、不明確な記載にしては意味が無くなってしまいます。また、自筆で残すと、後で無効にされるリスクが増大します。後述する遺留分も気には留める必要があり、折角残すのであれば、一度は専門家に相談されることをお薦めします。弊所では、遺言作成にも対応しておりますので、どうぞ気軽に相談ください。
【 遺留分侵害額請求 】
 家族法には、遺留分という概念があります。相続人に認められる、遺産の最低保証のようなもので、例えば、父親が亡くなり、遺産の全てを兄一人に渡す遺言が残されていたとしても、その遺産の幾らかの割合(遺留分)を自分にお金で払うよう請求することができます。
 遺留分侵害額請求といわれる請求ですが、権利関係の安定のため、1年の期間制限があります。また、遺留分の計算は、生前贈与の持ち戻し、特別受益、欠格廃除制度という修正要素も加味して考える必要があるため、早めに専門家に相談をしてください。
 また、弊所では、遺留分侵害額を請求する場合はもちろんですが、この請求を受けた側からの相談も受けております。いずれの場合でも、内々で悩まず、気軽に相談をしてください。
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20xx年xx月xx日
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ご相談の流れ
- flow -

ご予約
お電話または相談予約フォームから、相談日を予約ください。
相談当日
ご予約の日時に、弊所までお越しください。相談内容に関する資料をお持ちになれば、事態の把握がスムーズとなりますが、用意できないようであれば、無理にお持ちいただかなくても結構です。
ビルには駐車場が併設されておりますので、適宜御利用ください。事務所は白いビルの3階です。
御依頼
相談の結果、御依頼いただくことになった場合には、契約書の内容を確認いただいた上で、ご依頼手続へと進みます。依頼後は、委任状をいただき、弊所が手続を進めます。
見出し
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費用の目安
- fee -

 費用は、御状況により、分割払いや事件終了時の獲得金からの清算など、調整ができることもあります。ご相談いただければと思います。
相続登記代理
【手数料】
13万2000円~

  •  不動産の筆数に応じ、見積を致します。
  •  登録免許税、戸籍取寄せの実費等が別途発生します。
相続放棄
【手数料】
5万5000円(相続人1名)
  以降、1人増える毎に +3万3000円

  • 実費として、別途戸籍取寄費用・印紙代がかかります。
遺産分割交渉・調停・審判
遺留分侵害額請求
【着手金】
   事件の経済的利益の金額が
   300万円以下の場合     8.8%
   301万円~3,000万円  5.5%+9.9万円
   3,001万円~3億円      3.3%+75.9万円
      3億円~                 2.2%+405.9万円

【報酬金】
   事件の経済的利益の金額が
   300万円以下の場合    16.5%
   301万円~3,000万円 11%+16.5万円
   3,001万円~3億円   6.6%+148.5万円
      3億円~        4.4%+808.5万円
遺言書の作成
【手数料】
 300万円以下の場合 16万5000円
 301万円~3,000万円 1.1%+18.7万円
 3,001万円~3億円 0.33%+39.8万円
 
  • 報酬金なし。公証人手数料等の実費が別途発生します。
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事務所概要
- Office overview -

事務所名
相生法律事務所
所在地
群馬県高崎市相生町30内田ビル3階
TEL
027-395-5063
駐車場
事務所ビル北側に数台
営業時間
10:00〜17:00
業種
法律事務所
代表弁護士
櫻井 孝澄
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相談予約フォーム
- Contact -

相談の予約は、お電話または下記のフォームに記入の上、送信してください。遅くとも翌営業日頃までには、日程調整の連絡を致します(御相談の予約のみ、電話相談は実施しておりません。)。
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